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ご相談、ご質問、ご連絡は、個人情報の利用目的に付きまして【個人情報保護方針】をご確認の上、下記の「メールソフトを起動する」をクリックして下さい。どうぞお気軽にお寄せ下さい。

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【秘密保持義務】
 マンション管理士は、
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
『第四十二条 マンション理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。』
『第百七条二項 第四十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。』
と法律により厳しく罰せられます。知り得た個人情報につきましては、【個人情報保護方針】に基づき適切に管理をしております。