管理規約・使用細則など作成・改正

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●マンションに適用される基本原則を定めた法律「建物の区分所有等に関する法律」(区分所有法)が改正されたとき、
●国土交通省による管理規約の基本となる「マンション標準管理規約」が改正されたとき、
●既存の管理規約・使用細則などの内容では、
♦マンションを取り巻く社会環境や生活様式の変化に対応できない、
♦管理組合・理事会・居住者の抱える問題の解決にはならない、
♦管理組合の運営実態にそぐわない、共同生活に支障をきたす
などの場合は、管理規約或は使用細則などを作成・改正する必要があります。

 居住者間の利害の衡平が図られ、良好な共同生活の秩序が維持される生活ルールの基本(根本規則)となるように管理規約・使用細則などの作成・改正のご提案・ご支援をさせて頂きます。